岐阜市のエアコン博士助手です。
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」とは、特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除が、受けられる税制度です。
この制度の対象となる業種は、卸売業や、小売業、飲食店業、洗濯・理容・美容業、サービス業等の中小事業者さんです。
設備導入前に認定経営革新等支援機関からアドバイスを受け、経営の改善に役立つ設備として書類に記載された設備を導入した場合に、法人税または、所得税について優遇されます。(特別償却30%又は税額控除7%)
対象設備は、家具、電気・ガス機器、通信機器、美容機器等の器具及び備品として規定されるものや、電気設備、給排水・衛生・ガス設備、冷暖房・ボイラー設備等、建物附属設備として規定されるものです。
税制が優遇されるこの機会に、古くなった空調機器のお取り替えは、いかがでしょうか?
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